ひとことで言うと
「町村が使っている土地なのに、登記簿の名義が町村になっていない」状態です。
道路整備や公共施設の用地として買ったり、寄附を受けたりした土地でも、分筆や所有権移転登記まで完了していないことがあります。なお、未登記だから直ちに町村が権利を持っていない、という意味ではありません。取得の経緯や契約内容を確認し、登記を整える必要があります。
なぜ起きるの?
- 昔の道路整備で、土地を買った後の分筆・登記が完了しなかった。
- 土地の一部を寄附してもらったが、境界確認や所有権移転が途中になった。
- 当時の資料が少なく、境界や取得経緯を確認しにくい。
- 元の名義人が亡くなり、相続人の確認が必要になった。
先送りすると何が問題?
時間がたつと相続人が増えたり、関係者と連絡が取りにくくなったり、境界の確認に時間がかかったりすることがあります。その結果、測量や登記の費用・手間が大きくなり、道路改良や公共施設整備、土地の有効活用に支障が出る可能性があります。
どうやって解消するの?
一般的には、まず未登記土地の場所・利用状況・資料を確認し、重要度に応じて優先順位を決めます。その上で、地権者や相続人の確認、必要な測量・分筆、所有権移転登記へ進みます。
一度にすべてを解決できない場合でも、件数や優先順位、予算、年間の処理目標を明らかにし、計画的に進めることが重要です。
議員が確認したいこと
- 未登記公有地は何筆あり、どこにあるのか。
- 解消する優先順位や中長期の計画があるか。
- 測量・登記に必要な予算と人員は確保されているか。
- 毎年どのくらい解消できているか、進捗が公開されているか。
- 将来の道路整備や公共施設管理に支障が出ないか。
住民の皆さんへ
未登記公有地は、普段の暮らしでは気づきにくい問題です。しかし道路や公共施設など、みんなで使う財産を将来へ引き継ぐためには、土地の権利関係をきちんと整理しておくことが大切です。
今すぐ困っていなくても、先送りするほど解決が難しくなる。公有地を計画的に登記し、次の世代へ安心して引き継ぐことが大切です。
参考
自治体では、道路の中に個人・法人名義の土地が残る「未登記道路」について、地権者等の協力を得ながら測量や所有権移転登記を進める例があります。不動産の売買や贈与による名義変更には、所有権移転登記の手続があります。